インフラ管理情報コンソーシアム 成果物利用規約

(適用)
第1条 本利用規約は、インフラ管理情報コンソーシアム(英文名: Consortium of Social Infrastructure Management Information for Maintenance)(以下、「本コンソーシアム」という。)がインフラ管理情報コンソーシアム運営規約(以下、「運営規約」という。)に定めるSIP成果を利用する本コンソーシアムの会員(以下、「会員」という。)に適用されるものとし、会員は本利用規約に同意するものとする。

(定義等)
第2条 本利用規約で使用する用語の解釈については、本利用規約の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うものとする。
一 「SIP成果物(以下、「本成果物」という。)」とは、運営規約第2条に定めるSIP成果に基づく以下の仕様書、ツール、説明書を指す。
1)道路管理情報表現仕様書
2)データベース操作インターフェース仕様書
3)基本システム用データ取り込みツール
4)基本システム・設計仕様書
5)自治体展開システム仕様書および操作説明書
二 「コンソーシアム成果物」とは、SIP成果物を元に、加工、改変、翻訳、翻案(フォーマットの変換を含む。)(以下、「改良」という。)等をしたもので、本コンソーシアムの成果物として幹事会が認めたものをいう。
三 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。

(成果物の使用)
第3条 本コンソーシアムの会員は、本成果物の利用及び改良する権利を有する。
2 会員から許諾を受けた第三者は、本成果物の利用及び改良を行うことができる。
3 会員は、前項のうち、第三者に利用及び改良を行わせる場合、当該会員の責任において本利用規約に準拠して、第三者との間で別途利用規約を締結し、遵守させるものとする。

(遵守事項等)
第4条 会員及び会員から許諾を受けた第三者が第3条1項の活動を行う場合、以下の事項を遵守するものとする。
一 本成果物を利用及び改良した際には、出典として以下の注釈を入れること。
(和文例)
本仕様書は,総合科学技術・イノベーション会議のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「高度なインフラ・マネジメントを実現する多種多様なデータの処理・蓄積・解析・応用技術の開発」(管理法人:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(略称:NEDO))によって実施された成果に基づきます。
(英文例)
This work was supported by Council for Science, Technology and Innovation (CSTI), Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP), “Development of Technologies on Wide Variety of Data Processing, Storage, Analysis and Application to Achieve Advanced Infrastructure Management” (Funding agency: New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)).
(出典:「データベース操作インターフェース仕様書Version3.0 (2018-3-30)」「道路管理情報表現仕様書Version3.0 (2018-3-30)」YRPユビキタス・ネットワーキング研究所)
二 本成果物を適切に保管・管理し、その利用が許諾されていない第三者に利用させないこと。
三 関係法令等を遵守すること。
四 知的財産権、肖像権、パブリシティー権、プライバシー、信用、人格権など他人の権利を侵害し、またこれらの権利侵害を助長しないこと。
五 武器、兵器として利用される目的のあるもの、生命、身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのあるもの、犯罪を誘発する、または誘発するおそれがあるもの、公序良俗に反するものに本成果物を利用しないこと。

(報告義務)
第5条 会員は、本成果物を改良した場合、当該成果物を遅滞なく幹事会に報告するものとする。
2 幹事会は、第1項で報告を受けた成果物について、運営規約第13条第4項第十二号に基づき協議の上、「コンソーシアム成果物」として決定する。
3 幹事会は、運営規約第13条第5項に基づき、決定した「コンソーシアム成果物」について、会員に報告を行うものとする。
4 会員は、第3条2項の許諾をした場合、その許諾を受けた者の名前並びに利用及び改良内容を本コンソーシアムに報告するものとする。
5 会員は、本成果物に不具合等を発見した場合は、速やかに本コンソーシアムに報告を行うものとする。

(会員の責任)
第6条 会員は、本成果物に関連して、第三者とのトラブル、クレーム、紛争等が生じた場合の対応に関し、その一切を当該会員の責任と費用において行うものとする。なお、本項により、本コンソーシアムに損害が生じる場合は、本コンソーシアムに対しその損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。

(免責)
第7条 会員は、本成果物の利用にあたり、本成果物のエラーやバグ、不具合、中断、論理的誤り、誤作動、現状との不一致、知的財産権の侵害、その他の瑕疵がないこと、会員の特定の目的に適合すること、有用性(有益性)、セキュリティの万全性について一切保証されていないこと、および本コンソーシアムが本成果物の修正または改良義務を負っていないことを承諾する。

(権利の帰属)
第8条 会員が本成果物を改良した場合、当該改良した本成果物に関連する知的財産権およびノウハウ等の一切(これらを利用した発明、考案、意匠の創作または二次的著作物等を含む)の権利の帰属先は、改良した会員が保有する。
2 本条1項で改良された本成果物について、本コンソーシアムの会員は無償で利用並びに改良できるものとする。
3 本コンソーシアムの終了後においても成果物を利用する場合は、成果物の知的財産権を有する者に許諾を得なければならない。

(秘密保持義務)
第9条 会員は、本利用規約に関連して知った他の会員の秘密情報を、他の会員の書面による事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
2 会員は、自己の秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより本コンソーシアムに開示する場合には、当該有体物に秘密情報である旨を表示するものとする。ただし、有体物の提供以外の形態で秘密情報を開示する場合には、開示前または開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を本コンソーシアムに明示するものとする。
3 本条1項および2項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報ではないものとする。
一 他の会員の秘密情報を知った時点で既に合法的に知得していたか、もしくは公知となっていた情報、または、その後自己の故意または過失によらず公知となった情報
二 他の会員の秘密情報によらず、独自に開発・作成した情報
三 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
4 会員は、他の会員から開示を受けた秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず本コンソーシアムの活動が終了した場合、または他の会員からの要求があった場合には、他の会員の指示に従い、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、およびそれらの複製物を返還または破棄もしくは消去するものとする。
5 本条1項および2項の義務は、①本成果物に関し本コンソーシアムが会員に提供することがある技術上の秘密情報については本条3項各号のいずれかに該当する迄、②その他の秘密情報については、書面で別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間存続するものとし、この期間中に本コンソーシアムの活動が終了した場合も同様とする。
6 本条1項および2項にかかわらず、会員および本コンソーシアムは、他の会員の秘密情報を、本利用規約履行の為に知る必要のある自己または自己の親会社もしくは子会社の役員、従業員または顧問弁護士等に限り開示できるものとする。但し、自己が本利用規約に基づき負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことを条件とする。
7 本条1項、4項および前項の規定は、会員が本コンソーシアムで扱う個人情報についても、本利用規約有効期間中またはその終了後を問わず、適用されるものとする。但し、会員は、当該個人情報を特定の個人を識別できないよう加工し、かつ、当該個人情報を復元することができないようにした情報については、法律に従い利用および第三者に提供することができるものとする。

(一般条項)
第10条 会員は、本利用規約に基づき本コンソーシアムに対して有する権利または本コンソーシアムに対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとする。
2 本利用規約の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとする。
3 本利用規約に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
4 本利用規約に定めのない事項および解釈上疑義の生じた事項については、幹事会にて協議する。

(利用規約の改正)
第11条 本利用規約は、幹事会の決議をもって改正することができる。なお、本利用規約を改正した場合、速やかに会員に通知するものとする。
2 前項の場合、本コンソーシアムが別途定める場合を除き、会員には変更後の利用規約が適用されるものとする。
3 会員は、本条に従った変更を承諾しない場合は、運営規約第7条1項に基づき、速やかに退会するものとする。

(分離可能性)
第12条 本利用規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本利用規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとする。

令和元年10月1日制定

インフラ管理情報コンソーシアム