(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は、インフラ管理情報コンソーシアム(英文名: Consortium of Infrastructure Information for Maintenance)(以下、「本コンソーシアム」という。)とする。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、自治体等のインフラ管理者に対し、科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針(平成26年5月23日 総合科学技術・イノベーション会議)に基づき実施する戦略的イノベーション創造プログラム(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program。以下、「SIP」という。)において開発された「高度なインフラ・マネジメントを実現する多種多様なデータの処理・蓄積・解析・応用技術の開発」の成果(以下、「SIP成果」という。)を提供するとともに、更に改良・普及・展開させることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために以下の活動(以下、「本コンソーシアムの活動」という。)を行うものとする。
一 SIP成果である道路管理情報表現仕様書、データベース操作共通API(Application Programming Interface)仕様書の改良・普及・展開
二 前号の活動等による成果物のあり方に関する検討
三 SIP成果を普及するための広告宣伝
(会員)
第4条 本コンソーシアムの会員は、正会員、学術会員、公共会員によって構成され、第2条の目的の達成に貢献する意思のある企業、団体、地方公共団体、大学等とし、原則個人を対象としない。
一 正会員
本コンソーシアムの目的を理解し、活動に参画できる企業、団体
および
SIP成果のさらなる改良、普及、展開を担う企業、団体
二 学術会員
本コンソーシアムの目的を理解し、活動に協力する大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関
三 公共会員
本コンソーシアムの目的を理解し、SIP成果の利用意思がある地方公共団体
(会員の責務)
第5条 会員は、本コンソーシアムの目的の達成に寄与するため、各自が有する知見を提供するなど、適切な役割分担のもと、連携・協力して本コンソーシアムの活動を推進する。
2 会員は、本コンソーシアムの目的の達成に寄与するため、本コンソーシアムの活動の成果が広く社会に普及するよう努める。
3 会員は、本運営規約、本コンソーシアムが別途定める成果物利用規約(以下、「成果物利用規約」という。)、および本コンソーシアムの決議事項を遵守しなければならない。
(入会)
第6条 入会を希望する者は、別途定める入会申込書を提出する。
2 会員の入会は、幹事会の決議をもって行う。
(退会・除名)
第7条 退会を希望する会員は、事前に理由を付した退会届を幹事会に提出することで退会することができる。
2 加入する企業、団体等が解散した場合は、解散日をもって退会したものとする。
3 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、幹事会の決議をもって除名することができる。
一 本コンソーシアムの名誉を毀損する行為のあったとき
二 本運営規約、成果物利用規約、その他本コンソーシアムの決議事項を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき
三 その他、本コンソーシアムの趣旨に反し、幹事会が別途必要と認めたとき
(組織)
第8条 本コンソーシアムは、総会、幹事会、分科会、運営事務局を置く。
(会長)
第9条 本コンソーシアムに役員として会長を置く。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、その活動を統括する。
3 会長は、幹事会を構成する会社の役員又は社員から、幹事会の決議により選出する。
4 会長がその職務を遂行できない状況においては、速やかに幹事会を開催し、幹事会を構成する会社の役員又は社員から代行者を選出する。
5 会長の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(特別顧問)
第10条 本コンソーシアムに特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、本コンソーシアムの運営に関して必要な助言を行う個人とする。
3 特別顧問は、幹事会で選出する。
(アドバイザー)
第11条 本コンソーシアムにアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本コンソーシアムの活動に関して必要な支援・協力を行う個人とする。
3 アドバイザーは、幹事会で選出する。
(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、原則として年1回開催し、活動内容、幹事会の決議事項及び会計について報告を行う。
(幹事会)
第13条 幹事会は、別表の構成員および幹事会が選出した正会員による幹事をもって構成する。なお、設立時の幹事は別表のとおりとする。
2 幹事会には幹事長を置く。幹事長は東日本高速道路株式会社とする。
3 幹事会は随時開催する。なお、必要に応じて書面および電子メール等の電子的方法により開催できるものとする。
4 幹事会は、以下の事項等を協議し、幹事(幹事長を含む)の過半数で議決する。可否同数の場合は、幹事長が決する。
一 総会の議事事項
二 会員の入会および除名に関する事項
三 幹事会の構成員
四 特別顧問及びアドバイザーの選出
五 活動計画、活動報告に関する事項
六 分科会の設置と分科会の構成員
七 分科会や会員からの提案等
八 総会、幹事会の開催
九 成果物利用規約、その他の規約の制定・改正・廃止
十 運営事務局からの報告に関する事項
十一 第三者との紛争に関する処理
十二 その他幹事会で必要と認める事項
5 幹事会は、協議した事項および決定した事項について、会員に報告を行うものとする。
(分科会)
第14条 本コンソーシアムは、必要に応じて分科会を設置することができる。分科会は、幹事会の決議をもって設置される。
2 分科会の構成員、活動内容および廃止は幹事会の決議をもって定める。
3 分科会の活動、運営費用は分科会構成員で負担するものとする。
(運営事務局)
第15条 運営事務局は、本運営規約に則って、本コンソーシアムの事務を遂行するものとする。
2 運営事務局は会長が委嘱する。
3 運営事務局は、収入及び運営経費について年度ごとに取りまとめを行い、遅滞なく幹事会に会計報告を行い、その承認を得るものとする。
4 運営事務局の運営に必要な経費は、第一に第19条に定める年会費をもって充て、不足分を会員からの任意の拠出金、次いで東日本高速道路株式会社からの拠出金をもって充てるものとする。
5 運営事務局の運営に関する必要な事項は、幹事会の決議をもって定める。
(情報の管理)
第16条 会員は、本コンソーシアムの活動上知りえた秘密情報を、本コンソーシアムの活動外に使用してはならず、当該情報を提供した会員および幹事会の事前の同意なしに、第三者に提供、開示または漏洩しないものとする。
2 前項の規定は、本コンソーシアム活動終了後および退会後も有効とする。
(成果物の取り扱い)
第17条 本コンソーシアムの活動におけるSIP成果(知的財産等を含む。)の扱いは、成果物利用規約によって定める。また、本コンソーシアムの活動において新たに生じる成果物の取り扱いについては、幹事会の決議をもって定める。
(活動年度)
第18条 本コンソーシアムの活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。但し、初年度に限り、令和元年10月1日から翌年3月31日とする。
(会費)
第19条 正会員は、事業年度ごとに本コンソーシアムの運営のために会費を納入しなければならない。
2 年会費は10万円とし、学術会員、公共会員は無料とする。
但し、会費を変更する場合は、幹事会の決議をもって定める。
3 年会費の納入は年1回とし, 各事業年度の4月末日までに所定の口座に振り込むものとする。
4 事業年度の途中に入会した正会員は、第6条に基づき正会員になった後、2ヶ月以内に所定の口座に年会費を振り込むものとする。
5 前2項に定める期日までに会費の納入がなかった場合、正会員は、その資格を喪失するものとする。但し、支払い義務を免れるものではない。
6 本コンソーシアムは、如何なる場合においても、受領した年会費を返還する義務を負わないものとし、正会員は返還請求を出来ないものとする。
(設置期間)
第20条 本コンソーシアムの設置期間は、令和3年3月31日までとする。ただし、幹事会において本コンソーシアムの活動の継続が決議された場合、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(終了時の対応)
第21条 本コンソーシアムの活動は、幹事会の決議をもって終了することができる。
2 本コンソーシアムの活動を終了する際には、SIP成果および本コンソーシアムの活動による成果物の承継、知的財産権の譲渡・放棄等の対応を、幹事会の決議をもって定める。
(本運営規約の改正)
第22条 本運営規約は、幹事会の決議をもって改正することができる。
(疑義の協議)
第23条 本運営規約に定めのない事項または本運営規約の解釈に疑義が生じた場合については、幹事会にて協議する。
(準拠法及び管轄裁判所)
第24条 本コンソーシアムに関する紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(設立時の費用)
第25条 本コンソーシアムの設立にかかる費用の負担は、設立時の幹事会の構成員で協議し定めるものとする。
附則
1 本運営規約は、本コンソーシアム設立の日(令和元年10月1日)から施行する。
別表 設立時の幹事会の構成員
会員区分 | 構成員名 |
正会員 | 東日本高速道路株式会社 ◎ |
正会員 | 株式会社横須賀テレコムリサーチパーク |
正会員 | 株式会社ソーシャル・キャピタル・デザイン |
◎印は幹事長
令和元年10月1日制定
令和5年6月5日改定